第1条(名称)
当ジムは、「クレッシェンド24時間フィットネスジム」と称します。

第2条(運営・管理)
当ジムは、
株式会社ウィクトルトライド(本店所在地:神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1-8-8アンドウビル1F)が運営・管理を行います。

第3条(会員制度)
1.当ジムは会員制とします。
2.会員は、その会員の種類に従って定められた利用範囲に応じて当ジムの施設を利用することができます。

第4条(入会資格)
当ジムの入会資格は、原則として次の各号のすべてに該当することを要するものとします。
ただし、当ジムはその裁量により入会をお断りすることができ、その理由は必要ないものとします。
1. 当ジムの規約、諸規則を遵守することを約束する方
2. 医師等の診断により運動を禁じられていない方
3. 当ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
4. 暴力団関係等の反社会的勢力に属しておらず、かつ違法薬物を常用していないない方

第5条(入会手続)
当ジムに入会する方は、本規約を承認の上、所定の入会手続きを行い、規定の諸料金等を納入するものとします。

第6条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、親権者の書面による同意を要するものとし、かつ親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第7条(名義の変更)
当ジムは、会員資格の譲渡あるいは名義変更は認めません。

第8条(諸料金等)
1. 入会登録料・会費等の諸料金の金額・支払時期・支払方法は、当ジムがこれを定め、会員は、施設の利用の有無に関わらず所定の方法により支払うものとします。
2. 納入した入会登録料は、事由の如何に関わらず返還致しません。
3. 当ジムは、当ジムの運営上必要と判断した場合、入会登録料・会費等・諸料金の金額を変更することができます。

第9条(変更事項の届出)
1. 会員は、住所、連絡先等、入会手続きの際に記載した事項に変更があった場合には、速やかに所定の書面にて届出るものとします。
2. 会員への通知等は、会員から届出のあった住所宛に行います。

第10条(退会)
会員が当ジムを退会する場合は、ご来店の上退会届を退会希望月の前月の10日までに提出しなければなりません。

第11条(会員資格の一時停止及び除名)
 当ジムは、会員が次の各号の何れかに該当すると判断した場合、該当会員について会員資格の一時停止又は除名できるものとします。この際、納入済みの諸料金は事由の如何に関わらず返還致しません。
1. 本規約及び当ジムの他の規則に違反したとき
2. 当ジムの名誉と信用を傷つけ、あるいは当ジムの秩序を乱したとき。
3. 当ジムの施設、設備を故意あるいは重大な過失により破損したとき。
4. 会費及びその他諸料金を2か月以上滞納し催促に応じないとき。
5. 虚偽の申告をして、当ジムに入会したとき。

第12条(会員資格喪失)
会員は各号の何れかに該当したときに会員資格を喪失します。
1. 退会
2. 除名
3. 会員の死亡
4. 法人の解散
5. 当ジムの閉鎖

第13条(損害賠償)
1. 当ジム内で発生した盗難、紛失、傷害、その他人的・物的事故について当ジムは一切の損害賠償の責任を負いません。
2. 会員が当ジムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、当ジムは一切損害賠償の責を負いません。
3. 会員が当ジムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により当ジム又は第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償を行うものとします。

第14条(遺失物・忘れ物・放置物)
1, 会員が当ジムの利用に際して生じた紛失については、当ジムは責任を負いません。
2, 忘れ物・放置物については、原則1か月保管した後、処分します。

第15条(会員規約・その他諸規則の改定)
当ジムは、必要と認めた場合、本規約・諸規則・その他ジムの運営・管理に関する規定の改定を行うことができます。なお、改定内容は全会員に適用されるものとします。

第16条(閉鎖及び解散)
当ジムは、次の各号の何れかに該当する場合、当ジムを閉鎖および解散することが出来ます。なお、この場合会員に対する補償は行いません。
1. 施設の改造または修理を実行するとき
2. 当ジムが企画し実施する諸活動を行うとき
3. 天災、地変、その他の不可抗力により運営が不可能となったとき
4. その他経営上重大な理由があるとき

第17条(臨時休業・利用制限)
当ジムは、施設設備やその他やむを得ない事由が発生した場合は、施設の全部又は一部を臨時に休業又は利用制限をすることがあります。この場合、事前にその旨を施設内に提示するものとします。

第18条(入場禁止・退場)
当ジムは、会員が次の各号の何れかに該当する場合、当ジムへの入場禁止及び退場を命じることができます。
1. 伝染病その他感染する恐れのある疾病等に罹患しているとき、あるいはその疑いがあるとき
2. 本規約及び諸規則に違反したとき
3. 無断で当ジム内においてパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘、その他商業行為・政治的又は宗教的活動等、これに類する行為をしたとき。
4. 他人に対する暴力行為や威嚇行為、誹謗中傷をしたとき。
5. 施設内に落書きをするなど設備を毀損したとき
6. 動物を当ジム内に持ち込んだ時
7. 危険物を当ジム内に持ち込んだ時
8. 酒気を帯びての来店もしくはジム内での飲酒・喫煙をしたとき。
9. 当ジムの従業員の業務を妨げる行為をしたとき。
10.他人へのストーカー行為をしたとき。
11.他人の施設利用を妨げる行為をしたとき。
12.入館に際し虚無の申告をしたとき

制定 2019. 9. 1
改定 2024. 1. 5