第1条(適用範囲)
クレッシェンド会員利用約款(以下「本約款」といいます)は「クレッシェンド」(以下「本クラブ」といいます)の会員ならびに本クラブに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、健康維持、健康増進を図ることを目的とします。
本クラブでは、医療行為、マッサージ、鍼灸、その他、痛みの緩和などは一切行いません。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、「クレッシェンド」(以下「会社」といいます) が経営します。
第4条(会員制)
本クラブは会員制とします。
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
- 各メニュープランにおいて会社が別途定める資格に該当する方。
- 本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
- 満16 歳以上の方。但し、満 18 歳未満の場合は入会時に保護者の同意が必要となります。
- 本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
- 医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
- 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
- 妊娠していない方。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。) の関係者ではない方。
- 過去に会社より除名の通告を受けていない方。
第6条(入会手続き)
本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
- 所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます)により、本会則及び「個人情報保護方針」に同意した上で入会申込みを行っていただきます。
- 会社は、所定の基準に従い入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
- 会員区分に従い、第9条に定める諸費用を会社に払い込みいただきます。
- 満18歳未満の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(変更手続き等)
- 入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
- 会社より会員の住所宛てに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所宛てに行い、通知・連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
- 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
- 会員は会社が定めた個人情報取り扱いに関する同意事項について同意するものとします。
第9条(諸費用)
- 会員は、会社に対し会社が別途定める期日までに、入会金及びコース料金等会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
- 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会員資格を喪失するまでの諸費用をお支払いいただきます。
- 一旦納入した諸費用は、返還できません。但し、第 21 条および第22条に定める退会制度及び第 27 条に定める全額返金制度適用の場合は除きます。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第13条(施設内諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第14条(禁止事項)
会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。) は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
- 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
- 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
- 名誉を毀損する行為。
- 疾患や体調等の虚偽の申告。
- 大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
- 他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
- 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
- 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
- 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
- シャワールームで髪を染める行為。
- 施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
- その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第15条(免責)
- 会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。) が被った諸施設の利用中の損害や怪我、その他の事故 (以下「事故等」といいます。) について、本クラブに故意または過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会社は会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。なお、本クラブは、第14条(11)号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
第16条(会員の損害賠償責任)
- 会員が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。ビジターについても同様とし、会員が連帯して責を負うものとします。
- 会員は施設、機器類を破損した場合、実費相当額にて賠償するものとする。
第17条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
- 第21条および第22条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
- 第23条により除名されたとき。
- 第27条に定める全額返金申請を行い、会社がこれを承認したとき。
- 死亡したとき。
- 会社が入会手続きをした施設の全部を第 24 条により閉鎖したとき。
- 法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
- 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
第18条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更は予約日からご契約期間中のみとし、予約前日の営業時間終了までに行うものとします。それ以降 の変更・キャンセルは認められず、1 回分のトレーニングを実施したものとします。ただし、本クラブ側の都合や、本クラブ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。 なお、変更・キャンセルが認められなかったトレーニングに関しては、別途費用をお支払いただき再トレーニングを行うことができます。但し、再トレーニングは、契約期間内に限り実施可能なものとします。
第19条(定額通い放題コースの予約の変更・キャンセル)
定額通い放題コースの予約の変更は、予約日からご契約期間中のみとし、予約前々日の営業時間終了までに行うものとします。それ以降 の変更・キャンセルは、キャンセル料金として3,000円(税別)が 発生します。キャンセル料金は、次回セッション時にお支払いいただきます。
第20条(有効期限の延長)
会員は、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、会社所定の書面により有効期限の延長手続きを行うものとします。会員が有効期限の延長手続きを行った後、会社が有効期限の延長を承認した時に、当該会員のコースの有効期限は延長されます。延長期間は最長 6ヶ月とし、延長の理由により手続き時に期間を定めるものとします。なお、一度延長した有効期限の再延長は行えないものとします。 有効期限の延長手続きは、必ず来店のうえ、書面で行うものとし、電話・ファクシミリ・電子メールその他の手段による有効期限の延長手続きには応じかねます。なお、ボディスタイリングコースによる未消化分は次月繰越できません。
第21条(退会)
会員はキャンセルポリシー制度に基づき、自己都合での途中退会する場合は、やむを得ない事情がある場合に限るものとします。 会員はやむを得ない事情を示す資料を提出の上、会社所定の書面により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会社が退会を承認した時に、会員は本クラブを退会します。退会手続きは、必ず来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。会社は退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。退会を承認した場合には、会社は会員に対し、次の各号に従って諸費用の一部を返還いたします。
- 諸費用のうち、コース費用以外の費用は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。コース費用については、退会の時点で利用していないコースに係る費用を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める 退会手数料を控除した金額を返還いたします。
- 退会手数料は、返還対象額の10%相当額とします。
第22条(定額通い放題コース・ボディスタイリングコースの退会)
- 定額通い放題コースについては原則として中途解約することはできません。
- 当社がやむを得ない事由があると認めた場合に限り中途解約することができますが、この場合、所定の解約金を申し受けた上で残金を返金します。
- 解約金は,当社の通常コース(ショートブログラム週2回)に料金を引き直したうえで、残月数分に該当する料金を差し引き,残金の20パーセント相当額とします。
- 清算は月単位とします。
- 中途解約された場合,入会金は返金致しません。
- コース期間満了等による退会は、最終決済日より14日前までにお申し出頂きます。それ以降のお申し出に関する返金・キャンセルによる手続きには応じかねます。
第23条(除名)
会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。
- 第5条の入会資格を喪失したとき。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
- 本会則および施設内諸規則に違反したとき。
- 他の会員、ビジターや施設スタッフを誹謗中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
- 他の会員、ビジターや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
- 名誉を毀損した場合。
- 費用の支払いを3ヶ月滞納した場合。
- 大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
- クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
- 他の会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
- 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
- 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
- 施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
- 本クラブの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
- 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
- トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
- その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第24条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部またはー部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「 閉鎖等」といいます。) をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として 2 ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。但し、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減・免除されることはなく、また、会社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
- 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
- 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
- 定期休業によるとき。
- 事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第25条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
- 暴力団関係者であるとき。
- 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
- 妊娠しているとき。
- その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第26条(利用の一部制限及び中止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用をー部制限します。なお、制限した際の費用の返還は一切行いません。
- 飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
- 医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
- 妊娠しているとき。
- 事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと会社が判断したとき。
- 会員の体調により、安全に運動することができないと会社が判断したとき、トレーニングを中止する場合がある。
- その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第27条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
- 会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 前二項の場合、会社は1ヶ月前までに会員にこれを告知します。
- 会社は、人事・病気等の会社都合により、トレーナーの担当変更をすることができます。
- 前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第28条(本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第29条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示とします。
第30条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合 意管轄裁判所とします。
制定 2019. 9. 1